悲しい出来事は、突然おこります。ご遺族、お身内がやらなくてはならないことが沢山あります。 お通夜、葬儀、お葬式、法事、法要まで、全体の流れを把握していただくとで、落ち着いて手配ができるのではないかと思います。ここでは葬儀、葬式のノート型の遺言、エンディングノートなどの概略をご説明いたします。
生前からお身内の方が葬儀業者や役場などと事前に相談されるのが最善だと思います。
エンディングノートという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
最近になって終活と共に知名度があがってきた言葉です。
終活のエンディングノートとは、自分にもしものことがあった時のために、伝えておきたいことをまとめておくノートのことです。
残された家族が困らないように、「終活」の第一歩として自分の伝えたいことをまとめてみましょう。
簡単にいうなら、エンディングノートはノート型の遺言書のようなものといえます。
万が一のことを考えて、残された家族に伝えたいことを書き記しておくノートのことです。
ノート型の遺言書の内容は、どのような葬儀をして欲しいか、また、保険や財産の明細など、自分が亡くなったときに家族に知って欲しいことを書いておきます。
エンディングノートは遺言書と違って法的な効力をもたないので、身構えずに書くことができます。
エンディングノートを書いておけば、万が一のときにも家族を助けることができますし、今までなら恥ずかしくて言えなかった感謝の言葉なども素直に伝えることができます。
また、自分の葬儀、葬式について考える、いい機会ともなります。
生前のうちに各種の葬儀社を調べておけば、葬儀費用がだいたいどのくらいかかるものかというのも解るはずです。
さらに、集まりそうな身内、親族や参列者の数など、具体的な数字を考えておくことで、葬儀費用がどのくらいかかりそうかということも明らかになってきます。
ノート型の遺言書をかくことで、より具体的な葬儀費用予算を設定することができるでしょう。
■ エンディングノートの書き方のポイント
残された人たちが困らないように、「あなたの言葉」で「あなたの思い」を家族に伝えましょう。
緊急時に必要なこと(既往症や終末期医療についてなどや希望貴重品や保険の情報、友人・知人の連絡先など)を最初に書いておくと安心です。
気持ちを楽にして、完璧を目指さず、取り組みましょう。
多少の誤字脱字や書き直しも問題ありませんので、気にせず書き進めましょう。
写真を貼るのもOKなので、今までのことを振り返りながら、自分だけのエンディングノートを作りましょう。
一度に書き上げなくてもOK、 書き足しもOKです。
コピーした用紙を 貼り付けてもOKです。
筆記用具は鉛筆でも、 ボールペンでもOKです。
エンディングノートの記入内容の変更もOK、ただし更新日時忘れず。
■ エンディングノート項目一覧のポイントは、次のとおりです。
ノート項目の順番は変更可能ですので、ご自身の用途に応じた順番に並び替え下さい。
自分のこと(保険証、年金手帳、本籍地など)
自分史
親戚・友人・知人リスト
自分の財産について
保険・私的年金について
ペットについて
介護・告知や延命治療・献体など
葬儀のこと
お墓のこと
携帯電話、会員サービスなど(解約をする必要があるもの)
形見分け・遺品の整理(処分品リスト)
遺言書や依頼・相談先リスト
大切な人へのメッセージ
その他
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■ 死亡してからのご遺族がする必要な手続き書類です。
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手続き
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必要書類
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申請・届出など手続き場所
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期 限
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死亡届
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死亡診断書又は死体検案書
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市区町村役場
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死亡した日から7日以内
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世帯主の変更届
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国民健康保険証
印鑑等
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市区町村役場
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死後14日以内
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国民健康保険資格喪失届
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国民健康保険証
印鑑等
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市区町村役場
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死後14日以内
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相続の放棄
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相続放棄陳述書・戸籍謄本
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被相続人の住所地の家庭裁判所
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3ヶ月以内
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所得税の申告
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確定申告書・死亡者の所得税の確定申告書付表
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被相続人の住所地の税務所
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4ヶ月以内
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相続税の申告
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相続税の申告書
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被相続人の住所地の税務所
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10ヶ月以内
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役所等に請求できる手続き
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国民健康保険の葬祭費の請求
埋葬料の請求 |
国民健康保険証・印鑑・国民健康保険葬祭費支給申請書・死亡診断書喪主の預金通帳等・葬儀費用の領収書
(国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。
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市区町村役場
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葬儀を行った日から2年以内
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健康保険の埋葬料の請求
埋葬料の請求 |
健康保険証・印鑑・健康保険埋葬料請求書・葬儀費用の領収書・死亡診断書等
(健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき、葬儀費用の補助金が支給されます。) |
社会保険事務所又は健康保険組合
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死後2年以内
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健康保険の家族埋葬料の請求
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火葬許可証・埋葬費用の領収書・死亡診断書等
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社会保険事務所又は健康保険組合
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死後2年以内
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国民・厚生年金の遺族年金などの請求
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年金手帳・基礎年金番号通知書・請死亡診断書・戸籍謄本年金証書
請求者の所得証明書・預金通帳・印鑑等
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市区町村役場 又は社会保険事務所
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死後5年以内
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役所等の税務の手続き
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年金受給停止手続き
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年金証書・年金受給権者死亡届・死亡診断書等
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市区町村役場 又は社会保険事務所
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死後10日以内
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介護保険の資格喪失届
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介護保険被保険者証・保険の資格喪失届
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市区町村役場
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死後14日以内
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所得税の準確定申告
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確定申告書付表
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管轄区域の税務署
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死後4ヶ月以内
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医療費控除の手続き
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領収書(10万円以上ある場合のみ)・確定申告書に記載が必要
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管轄区域の税務署
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死後4ヶ月以内
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趣旨
本来は生前に授かる仏教徒としての名前であり、受戒などを受けて
その修行や勉学の度合いによって、位を授かります。
しかし、現代では、葬儀の時に僧侶から頂くケースが多く、又、戒名料にも大差があり
その上お寺に対するお礼(寄付・お布施等)の額等によって高額になることがあります。
高額な戒名料を支払う事で位をいただく現代の風潮に疑問を持ち
仏に身を捧げた人の上下はないと考えております。
どのような戒名(院号・居士・信士など付与)も戒名料院号・居士・大姉」を希望しない場合46,500円、院号・居士・大姉」を希望する場合、86,500円で授与されます。
(その他一切の手数料は不用です)
緊急の葬儀、葬式など、どちらにお出ししても安心していただける、門跡寺院である大僧正から授与しております。
お身内やご家族に負担をかけないためにも、
ご自身に合った戒名を授与される事を生前戒名の会の趣旨としています。
戒名受領後の、会費、維持費・供養料等その他を要求されることは一切ございません。
また、
僧侶を派遣しての法事・追善供養なども執り行なっていませんので、戒名・生前戒名(法名・法号)を受領される方は、そこを了承して、お申し込みください。※檀家さんの場合は、事前に住職とお話し合いを持たれる事をお勧めします。
お寺さんとのお付き合いがありますので了解の上、生前戒名の会へ申し込み下さい。
葬祭・葬儀・葬式の手配と法事・法要の僧侶の派遣について
通常の葬儀・葬式は、寺院の僧侶においでいただき通夜と告別式を行います。
その際にご近所や仕事関係の方々にご参列いただき、
葬儀・葬式に2日で葬儀費用の平均に100万円以上をお葬式に費やすことになります。
さて、葬儀費用に、このような出費が必要なのでしょうか?疑問をいだきます。
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葬祭・葬儀・葬式の法事・法要の種類などについて
法要とは、お仏壇やお墓、寺院などで、仏さまや故人の供養です。
初盆、新盆、お盆、お彼岸、納骨法要、開眼法、要閉眼法要
などです。
中陰法要とは、四十九日法要までの7日ごとに行われる法要ことです。
初七日法要、二七日法要、三七日法要、四七日法要、
五七日法要、六七日法要、四十九日法要、百ヶ日法要中陰法要
などです。
年忌法要とは、命日の1年後に勤めるのが一周忌、2年後が三回忌です。
一周忌法要、三回忌法要、七回忌法要、十三回忌法要、
十七回忌法要、二十三回忌法要、二十七回忌法要、
三十三回忌法要、三十七回忌法要、四十三回忌法要、
四十七回忌法要、五十回忌法要年忌法要
などです。
法事・法要の寺院手配サービス
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