相続税は、 相続財産の合計金額が下記計算式より少なければ、 支払わなくてよくなります。
【相続税基礎控除の計算式】
相続税基礎控除の計算式は、下記になります。
というようになっています。
例えば、
相続人が2人(妻と子1人で2人)の場合
3000万円+(2人×600万円)=4200万円(基礎控除額)
相続人が3人(妻と子2人で3人)の場合
3000万円+(3人×600万円)=4800万円(基礎控除額)
相続人が3人(妻と子3人で4人)の場合
3000万円+(4人×600万円)=5200万円(基礎控除額)
となります。
そして、
相続財産の合計金額が基礎控除額より少なければ、 相続税を支払う必要はありません。
また、基礎控除を計算するときの相続人の数えるにあたって、 相続財産を受け取る受け取らないはなんら影響ありません。
たとえば妻だけが相続財産をもらい、 子供2人は何いらないとしても、 基礎控除額は4200万円のままです。
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■ 相続税は、基礎控除を超えた部分についてのみ発生します。
相続税は、
基礎控除額を超えた金額の部分についてのみ発生します。
もし、相続財産の合計金額が、
基礎控除を10万円超えただけだとしたら、
その10万円の何%が税金で取られるだけです。
つまり、基礎控除部分の相続財産は、
相続税が一切かからずに全てもらえます。
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■ 平成27年1月1日から基礎控除の計算方法が変更です。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除は下記にように変更されました。
法律改正後の基礎控除額 → 3000万円+600万円×法定相続人数 |
この計算方法によると、基礎控除の金額は改正前より約40%縮小されることになります。
相続財産が1億円で、相続人が3人の場合を計算してみると、下記のようになります。
改正前の基礎控除額 → 5000万円+1000万円×3人=8000万円 |
改正後の基礎控除額 → 3000万円+600万円×3人=4800万円 |
改正前の課税される相続財産評価額 → 1億円−8000万円=2000万円 |
改正後の課税される相続財産評価額 → 1億円−4800万円=5200万円 |
みなし相続財産とは
亡くなった人の所有物ではないにもかかわらず、相続で課税される財産とみなされてとして、課税されてしまうものもあります。
このような財産のことを「みなし相続財産」といいます。
亡くなった人の物ではないのに相続財産とされるもの
■ 死亡退職金
サラリーマンなどが在職中に死亡すると、
本来もらうべきであった退職金が遺族に支払われます。
死亡によって支払われる退職金や功労金で死亡後3年以内に確定したものは、
すべて相続で課税される財産に含まれます。
■ 生命保険金
生命保険金は被相続人は死亡して初めて発生します、
物理的には亡くなった人が所有していたものとはいえません。
しかし亡くなった人が、
保険料を支払っていた生命保険により支払われた生命保険金は、
相続財産としてみなされます。
■ 保険などの解約返戻金
保険契約などを途中解約すると、
これまで支払っていた保険料の一部が払い戻されます。
これを「解約返戻金」といいます。
そして死亡によって遺族が保険契約を途中解約して、
これまで支払っていた保険料の一部が払い戻された場合は、
この「解約返戻金」はみなし相続財産とされます。
■ 遺言で借金の支払いを免除された時
遺言により借金を免除された場合は、
その経済的利益が遺言により受けた利益として、
相続税の対象とされます。
相続税の詳しい申告手順などは、税務署のサイトでも確認できます。
趣旨
本来は生前に授かる仏教徒としての名前であり、受戒などを受けて
その修行や勉学の度合いによって、位を授かります。
しかし、現代では、葬儀の時に僧侶から頂くケースが多く、又、戒名料にも大差があり
その上お寺に対するお礼(寄付・お布施等)の額等によって高額になることがあります。
高額な戒名料を支払う事で位をいただく現代の風潮に疑問を持ち
仏に身を捧げた人の上下はないと考えております。
どのような戒名(院号・居士・信士など付与)も戒名料院号・居士・大姉」を希望しない場合46,500円、院号・居士・大姉」を希望する場合、86,500円で授与されます。
(その他一切の手数料は不用です)
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戒名受領後の、会費、維持費・供養料等その他を要求されることは一切ございません。
また、
僧侶を派遣しての法事・追善供養なども執り行なっていませんので、戒名・生前戒名(法名・法号)を受領される方は、そこを了承して、お申し込みください。※檀家さんの場合は、事前に住職とお話し合いを持たれる事をお勧めします。
お寺さんとのお付き合いがありますので了解の上、生前戒名の会へ申し込み下さい。
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■ 相続に強い税理士を紹介。
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一般の所得税や消費税でも税理士によって申告内容に違いはありますが、相続税においては、それが桁違いの額で発生しうるものです。その違いの発生する金額は、数百万円から、相続資産によっては、数千万円単位になるかもしれません。
当然ですが、相続税の申告を税理士に依頼した場合、納税額とは別に税理士の報酬がかかります。納税額が低くなれば、専門の税理士とそうでない税理士の税理士報酬が同じでも、依頼者の負担は大きく異なる訳です。
相続税申告の経験の多い税理士は、相続税における税務調査の対応の経験も多いです。資産税専門の部署からやってくる税務署の調査官と互角に渡り合えるのは、当然、経験の多い税理士です。
葬祭・葬儀・葬式の法事・法要の種類などについて
法要とは、お仏壇やお墓、寺院などで、仏さまや故人の供養です。
初盆、新盆、お盆、お彼岸、納骨法要、開眼法、要閉眼法要
などです。
中陰法要とは、四十九日法要までの7日ごとに行われる法要ことです。
初七日法要、二七日法要、三七日法要、四七日法要、
五七日法要、六七日法要、四十九日法要、百ヶ日法要中陰法要
などです。
年忌法要とは、命日の1年後に勤めるのが一周忌、2年後が三回忌です。
一周忌法要、三回忌法要、七回忌法要、十三回忌法要、
十七回忌法要、二十三回忌法要、二十七回忌法要、
三十三回忌法要、三十七回忌法要、四十三回忌法要、
四十七回忌法要、五十回忌法要年忌法要
などです。
法事・法要の寺院手配サービス
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