葬儀費用が安い終活。ご遺体の搬送。相続税申告が必要な人とは、相続税申告は、財産を相続したすべての人がしなければならないというわけではありません。相続税申告。

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相続税申告が必要な人とは。

相続税申告は、財産を相続したすべての人がしなければならないというわけではありません。
相続税には基礎控除というものが存在します。相続した財産がこの基礎控除の範囲内であれば相続税申告の必要はありません。
ただし、相続税がかからなくても、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合等は、相続税申告が必要なケースがあるため注意が必要です。
そこで、相続財産の税金を節税できる葬儀費用が何であるかについてわかるように、ご参考になさつてください。

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相続した財産とはどんなものが含まれる?

相続や遺贈によって取得した財産(現金や預金、不動産、有価証券等)の金額から亡くなった方の負債(借入金や葬儀費用等)を差し引いた金額になります。

相続税の基礎控除額

平成27年1月1日以降に相続が発生した場合 → 3,000万円+600万円×法定相続人の数

小規模宅地等の特例を活用して、節税につなげましょう。

自宅用宅地編


「小規模宅地等の特例」という相続税上の特例があります。この中の1つに相続した土地の面積に関する改正があり、今までは限度面積が240uだったものが330uに拡大されました。これにより、亡くなった人(被相続人)が保有していた自宅や事業所や貸家などの土地の評価額を80%減額することがかのうになりました。

 

この特例を利用することにより、大きな節税効果あるいは相続税がまったくかからなくなることもあります。ただし、一定の要件があります。

 

特例の対象となる宅地には事業用、住宅用、などいろいろな区分がありますが、例えば自宅として居住してた宅地には以下のような適用要件があります。

誰がその土地を相続したかを調べます。

@被相続人の配偶者が相続した場合、無条件に適用されます。

A被相続人の同居の親族(配偶者以外)が相続した場合、相続申告期間にその土地を所有し、そこに居住していれば適用されます。申告前に売却してしまうと適用されなくなりますので、注意が必要です。

B上記@A以外の親族が相続した場合、被相続人が亡くなる直前から3年以内に自分が所有する自宅に居住したことがない相続人の場合は適用されます。例えば、相続人が賃貸住宅や社宅などに居住していた場合があたります。すでに自分の自宅を所有している場合は適用されません。

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平成27年から、相続税の基礎控除が引き下げられました。


基礎控除改正点

平成26年まで
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年から
3,000万円+600万円×法定相続人の数

そこで朗報です。

平成27年に改正された「小規模宅地等の特例」を活用して、節税につなげましょう!
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人(被相続人)が保有していた自宅や事業所や貸家などの土地の評価額をある一定の面積までは80%減額できるというものです。
ここで改正の大きなポイントを3つご説明します。

【改正点1】相続した土地の面積

240u → 330uに拡大
今までは適用限度面積が240uでしたが、平成27年より330uに拡大されました。これにより減額される割合は80%と大幅に減額できることになります。
この特例を利用することにより、大きな節税効果あるいは相続税がまったくかからなくなることもあります。

<例えば>1億円の1u30万円の土地を300u相続した場合、
土地の評価額=9,000万円(30万円×300u)
特例による減額分=7,200万円(土地の評価額9,000万円×80%)
相続価額=1,800万円(土地の評価額9,000万円?特例による減額分7,200万円)

ただし、上記の特例が適用されるには、一定の条件を満たす必要があります。
■ 誰が相続するか
@ 被相続人の配偶者が相続した場合
無条件に適用されます。
A 被相続人の同居の親族(配偶者以外)が相続した場合
相続申告期間にその土地を所有し、そこに居住していれば適用されます。
申告前に売却してしまうと適用されなくなりますので、注意が必要です。
B 上記@A以外の親族が相続した場合
被相続人が亡くなる直前から3年以内に自分かその配偶者が所有する自宅に居住したことがない相続人の場合は適用されます。例えば、相続人が賃貸住宅や社宅などに居住していた場合があたります。
すでに自分の自宅を所有している場合は適用されません。

そこで注意です。
遺言状を作るときには誰に相続させるかが、相続税の節税のポイントになります!

【改正点2】二世帯住宅の構造に関する改正

建物内部での行き来ができる構造 → 構造にかかわらずOKです。
今までは親世帯と子世帯が建物内部でつながっていることが必要でしたが、この改正により、外階段など建物外部でしか行き来ができない構造であっても、適用が認められることになりました。
ただし、以下の場合には適用されませんのでご注意ください。
@ その二世帯住宅を親子で別々に登記(区分所有建物登記)している場合
A 二世帯住宅にはなっているものの、子供世帯の家族全員が転勤などでそこに居住していない場合

そこで注意です。
二世帯住宅は親子共有名義にしておく、そして子世帯が転勤する場合は単身赴任で、が相続税の節税のポイントになります!

【改正点3】老人ホームも終の住処に

終身利用権付き老人ホームも適用内になります。

今までは老人ホームなどに入居していた場合、その住居については相続の適用外でしたが、一定の条件のもとに自宅の土地として適用されるようになりました。
ただし、老人ホームなどに入居した後に、自宅を他人に貸与していると適用外となります。

【重要ポイント】

親の土地は相続発生から申告期限までの10ヶ月間は絶対に売らない。貸さない。

これらは自宅の土地についての特例の内容を簡単にポイントを押さえてご説明したものになります。事業用、貸付用の土地については、適用方法も異なりますし、条件ももっと複雑になってきます。
また、複数所有の場合もどの土地を適用土地とするかの判断が難しいこともありますので、素人判断は禁物です!!

効果的な節税をするには相続税に強い税理士へご相談することをお勧めします。

(1) 医師の死亡診断書です。

(2) ご遺体の搬送費用です。

(3) 通夜、告別式にかかった費用です。

(4) 葬儀場までの交通費です。

(5) 葬儀に関する飲食代(通夜、告別式)です。

(6) 火葬料、埋葬料です。

(7) 運転手さんへのお車代です。

(8) お手伝いさんへの心付けです。

(9) お布施、読経料、戒名料です。

(10) 納骨費用です。

(11) その他通常葬式に伴う費用です。

 

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医師の死亡診断書は、相続税申告の添付書類として使用することはありませんが、 納骨のために取得した医師の診断書、死亡届出書は控除の対象となります。
葬儀に関する飲食代は、通夜、告別式に集まった人の食事代、 弔問者のおつまみ代、お茶、ジュース代等の接待諸費用を含むことができます。 コンビニや売店など飲食店以外でお支払いになった費用も含むことが可能です。
お手伝いさんへの心付け(香典等の受付に対する人件費他、受付全般に要する費用)も、控除対象になります。
埋葬料は、埋葬許可書の発行に要する費用も含んで控除できます。

領収書がなくても控除できます。

相続財産から差し引くことのできる葬儀費用は何かわかったけど、 すでに領収書を無くしてしまったということもあります。
上記、葬儀費用の11項目の費用は領収書やレシートがないと控除することができないと 考えてしまうところですが、支払先の領収書、レシートがない場合 でも、葬儀費用支払いメモ一覧を作成し記入て、これをもちいて控除することが可能です。 特にお布施や心付けは一般的に領収書がでません。 費用負担した日付け、対象者、名目を記録してをくとよいです。

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相続税から控除できない葬儀費用とは。

葬儀費用の対象とならないのは下記8項目です。

(1) 香典返しです。

(2) 位牌、仏壇の購入費用です。

(3) 生花、お供えです。 ◆喪主・施主負担分は控除対象になります。

(4) 墓地、墓石の購入費用・墓地の借入料です。

(5) 墓石の彫刻料です。

(6) 法事(初七日、四十九日)に関する費用です。

(7) 裁判上または医学上の特別の処置に要した費用です。

(8) その他通常葬式に伴わない費用です。

上記のようなものは相続税法基本通達第13条5項では葬式費用でないものとしています。
墓石の彫刻料は注意が必要です。納骨時に石材屋からもらう領収書に、 控除対象となる「納骨費用」と控除対象にならない「墓石の彫刻料」 が一緒になっていることがありますので、石材屋に費用の内訳を確認しましょう。
また、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用の例えとしては、 死体の解剖に要した費用などが該当します。こちらは、葬式とは関係がないので葬儀費用に含まれないとされています。
ただ、実務上では状況の判断により葬儀費用として控除できる場合もあります。
・会葬返礼品
香典は遺族が受け取るものであり、相続財産には含まないので香典返しのためにかかった 費用は葬儀費用として差し引くことはできません。 ただ、香典返しとは別に葬儀の参列者にお礼の品を渡す場合は、その費用を葬儀費用として差し引くことができます。
・繰上げ初七日
初七日とは亡くなった日から数えて7日目に行う法要のことなので本来その日に行います。 しかし、身内に遠方の方などがいると日を改めて再び集まるのは困難なため、 最近では葬儀と初七日をまとめて行うことが増えています。 このようなときは、葬式の前後に生じた出費と解釈して遺産総額から一括して差し引くことができるという考えもあります。

葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために効果的な方法です。 相続税がかかるか、かからないかぎりぎりの財産の場合には、 葬儀費用の控除により相続税の申告が不要になるケースもあります。
臨終から納骨まで、費用の負担が生じる場面が多々ありますので、 まずは領収書・レシートを保管しましょう。


領収書のでないものにつきましては、メモを残されておくとよいです。 ただし、相続税の控除対象となるか否かについては判断が難しいケースもありますので、税理士に相談するとよいでしょう。

 

 

生前戒名の会とは

趣旨


本来は生前に授かる仏教徒としての名前であり、受戒などを受けて その修行や勉学の度合いによって、位を授かります。 しかし、現代では、葬儀の時に僧侶から頂くケースが多く、又、戒名料にも大差があり その上お寺に対するお礼(寄付・お布施等)の額等によって高額になることがあります。 高額な戒名料を支払う事で位をいただく現代の風潮に疑問を持ち 仏に身を捧げた人の上下はないと考えております。 どのような戒名(院号・居士・信士など付与)も戒名料院号・居士・大姉」を希望しない場合46,500円、院号・居士・大姉」を希望する場合、86,500円で授与されます。 (その他一切の手数料は不用です) 緊急の葬儀、葬式など、どちらにお出ししても安心していただける、門跡寺院である大僧正から授与しております。
お身内やご家族に負担をかけないためにも、 ご自身に合った戒名を授与される事を生前戒名の会の趣旨としています。
戒名受領後の、会費、維持費・供養料等その他を要求されることは一切ございません。
また、
僧侶を派遣しての法事・追善供養なども執り行なっていませんので、戒名・生前戒名(法名・法号)を受領される方は、そこを了承して、お申し込みください。※檀家さんの場合は、事前に住職とお話し合いを持たれる事をお勧めします。 お寺さんとのお付き合いがありますので了解の上、生前戒名の会へ申し込み下さい。

葬祭・葬儀・葬式及び法事・法要のマナーや終活など

葬祭・葬儀・葬式の手配と法事・法要の僧侶の派遣について


通常の葬儀・葬式は、寺院の僧侶においでいただき通夜と告別式を行います。 その際にご近所や仕事関係の方々にご参列いただき、 葬儀・葬式に2日で葬儀費用の平均に100万円以上をお葬式に費やすことになります。
さて、葬儀費用に、このような出費が必要なのでしょうか?疑問をいだきます。
下記表示の葬祭・葬儀・葬式などは、まさにこのような声をお寄せ頂き、 その疑問、不安に徹底的にお答えするためスタートした葬祭のサービスです。
残された遺族に故人との最後の時間を持って頂くために、 葬儀費用を抑え、総額を提示し、十分な内容の葬儀・葬式を 行って頂く葬儀・葬式プランを提案致します。

遺族の方から寄せられたお声や葬儀の事例をほぼ毎日更新しております。 ホームページを見ると、葬儀費用やサービス内容は比較できても、 利用された方々が本当に満足されたかは、利用者様自身のお声でしか分かりません。 その利用者様のお声こそ、本来知りたいものです。
そこで、実際に利用者様からいただいた直筆のアンケートを公開しております。 実に98%の利用様に高く評価していただいております。

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■ 相続に強い税理士を紹介。

近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ

相続に強い税理士を紹介

一般の所得税や消費税でも税理士によって申告内容に違いはありますが、相続税においては、それが桁違いの額で発生しうるものです。その違いの発生する金額は、数百万円から、相続資産によっては、数千万円単位になるかもしれません。

当然ですが、相続税の申告を税理士に依頼した場合、納税額とは別に税理士の報酬がかかります。納税額が低くなれば、専門の税理士とそうでない税理士の税理士報酬が同じでも、依頼者の負担は大きく異なる訳です。

相続税申告の経験の多い税理士は、相続税における税務調査の対応の経験も多いです。資産税専門の部署からやってくる税務署の調査官と互角に渡り合えるのは、当然、経験の多い税理士です。


葬祭・葬儀・葬式の法事・法要の種類などについて


法要とは、お仏壇やお墓、寺院などで、仏さまや故人の供養です。 初盆、新盆、お盆、お彼岸、納骨法要、開眼法、要閉眼法要 などです。
中陰法要とは、四十九日法要までの7日ごとに行われる法要ことです。
初七日法要、二七日法要、三七日法要、四七日法要、 五七日法要、六七日法要、四十九日法要、百ヶ日法要中陰法要 などです。
年忌法要とは、命日の1年後に勤めるのが一周忌、2年後が三回忌です。
一周忌法要、三回忌法要、七回忌法要、十三回忌法要、 十七回忌法要、二十三回忌法要、二十七回忌法要、 三十三回忌法要、三十七回忌法要、四十三回忌法要、 四十七回忌法要、五十回忌法要年忌法要 などです。
法事・法要の寺院手配サービス

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葬儀、法要、法事は、浄土真宗、浄土宗、時宗、曹洞宗、臨済宗、黄檗宗、律宗、日蓮宗、真言宗、天台宗、融通念仏宗、華厳宗、法相宗、その他仏教宗派など、お付き合いのある寺がない方や菩提寺のある方でもお寺が遠距離で来れないなど、葬式や法要などしていただける寺院、葬儀社のお手配を、全国どこでも定額の葬儀費用で承ります。
浄土真宗 西本願寺を本山とする「本願寺派」、東本願寺を本山とする「大谷派」のほか、多数の派があります。「親鸞」が開祖です。浄土真宗の教えは、愚かな人間が阿弥陀仏のはたらき(南無阿弥陀仏)を信じお念仏をして浄土に往生し仏となることを明らかにしています。日本最大の信者数です。
浄土宗 総本山の知恩院のほか7つの大本山があります。親鸞の師「法然」が開祖です。人格を高め、社会のためにつくし、明るい安らかな毎日を送り、往生(極楽浄土に生まれること)を願う信仰です。
臨済宗 「栄西」が開祖です。南禅寺・大徳寺など14の大本山があり、それぞれ一派をなします。禅問答によって哲学を深め、一休さんでおなじみです。
黄檗宗 黄檗(おうばく)宗。「隠元」が開祖です。京都宇治市の萬福寺が大本山です。隠元(インゲン)禅師の招来された文物は、美術、医術、建築、音楽、史学、文学、印刷、煎茶、普茶料理等広汎にわたり、宗教界だけにとどまらず、広く江戸時代の文化全般 に影響を及ぼしました。この他、隠元豆・西瓜・蓮根・孟宗竹・木魚なども禅師の招来によるものです。
律宗 大乗仏教の宗派の一つで、日本には754年鑑真が南山宗を伝え、東大寺・筑紫の観世音寺・下野の薬師寺を三戒壇とし、律宗本山として唐招提寺を建立しました。現在唐招提寺を本山とする律宗と、西大寺を本山とする真言律宗があります。
日蓮宗 「日蓮」が開祖です。お釈迦(しゃか)さまの説かれた最高の教えで法華経(ほけきょう)をよりどころにする宗派です。一般の信徒には「南無妙法蓮華経」と唱えるよう指導され、身延山(みのぶさん)久遠寺(くおんじ)が総本山です。
真言宗 弘法大師空海が開祖です。京都の東寺と高野山金剛峯寺を頂点とし、そのほか多数の総本山があってそれぞれ一派をなします。インド・中国で失われた密教の正統派を受け継ぐ密教の中の密教です。総本山の一つ醍醐寺は修験道当山派の本山でもあります。
天台宗 伝教大師最澄が開祖です。比叡山延暦寺と園城寺(三井寺)を総本山とする。比叡山は修行道場として名高く法然・親鸞・一遍・栄西・道元・日蓮・源信・良源・天海など壮々たる面々がここから巣立って行きました。系列の聖護院は修験道本山派の総本山です。
時宗 「一遍」が開祖です。神奈川県藤沢市の清浄光寺が総本山です。念仏や 声明にあわせて、鉦(かね)、太鼓をたたいておどり、諸国遊行(ゆぎょう)のおりに踊念仏をおこない、ひろめたと言われています。
曹洞宗 「道元」が我が国に伝え、「瑩山」(けいざん)が一層盛んにされました。福井の永平寺および横浜の総持寺を大本山です。
華厳宗 華厳宗(けごんしゅう)奈良の大仏で知られる東大寺は華厳宗の本山です。
法相宗 五重塔で知られる薬師寺は法相宗の本山です。応理円実宗(おうりえんじつしゅう)・有相宗(うそうしゅう)・相宗(そうしゅう)などの異名をもっています。
融通念仏宗 大念仏宗ともいいいます。大阪市の大念仏寺が総本山です。(大阪市平野区)信徒数約十二万人、寺院数約360。他に来迎寺・極楽寺・大念寺(大阪府)が本山です。
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